モンテッソーリ教育実践中、モンテッソーリパパです。
この記事では、以下のような疑問をお持ちの方に適した記事となります。
- お得な育休の取り方を知りたい
- そもそも育休で貰えるお金について知りたい
- 育児休業って会社に迷惑かけるから無理では?
そんな方々に対して
- 【実践編】1日で得する育休の取り方(15万円ゲット)
- 【解説編】なんで育休1日取得するだけで得するのか?
- 会社としても育児休業がウェルカムな理由
について解説していきます。
【実践編】1日で得する育休の取り方(15万円ゲット)
理屈は良いから何をすれば良いのかだけ教えてという方の為に、
まずはやるべき事だけ先にお伝えしますね。
- ボーナス支払い月の月末に育児休業を1日取る
以上!お疲れ様でした!
月給40万円、ボーナス70万円支給前提の計算で約15万円ゲットです!
そんな上手い話があるか!って怒られそうなので、なぜ得するのか解説していきますね。
【解説編】なんで育休1日取得するだけで得するのか?
育休ってなんだっけ?

育休=育児休業のことです。
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、
会社に申し出ることにより育児のために休業することが出来る制度です。
※夫婦共に育休を取得する場合には、1歳2ヶ月までの間に、夫婦それぞれ1年間取得可能
育児休業取ると、手取りが半減するって本当?→嘘!手取りの8割貰える

育児休業を取得する場合には、育児休業給付金が支払われます。
育児休業開始から180日(〜半年):
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
育児休業開始から181日目以降(半年〜):
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
なお、世帯ではなく、夫婦それぞれで取得可能です。
67%〜50%しか貰えないのは厳しいなぁと思った方、ちょっと待ってください!
初めの半年は手取りの8割程度、半年〜1年間では手取りの6割程度が結果的には支給されます。

ポイントは、以下の2点のメリットが育児休業給付金にはあることです。
- 育児休業給付金が非課税の為、所得税がかからない
- 社会保険料の支払いが免除される
具体例として、お給料が40万円の前提で計算してみます。
通常時にはお給料から、所得税、住民税、社会保険料が天引きされているので、手取りとしては32万円程度です。
これが育休取得時には、所得税、住民税、社会保険料が天引きされません。
給料×67%が全額手元に残るので、手取りは26万8千円になります。
268,000÷320000 ≒ 83%なので、普段の手取りの8割程度が、育休中にも支給されます。
育休1日取得するだけで得するポイントは、この社会保険料の免除にあります。
社会保険料免除の条件
社会保険料の免除される条件として、「育休期間に月末を含んでいる」ことが挙げられます。
なので、育児休業を取得した日と終了した日の翌日が同じ月だと社会保険料は免除されません。
具体的には、4/1~4/5まで育休を取得する場合には、社会保険料は免除されない。
同じ5日間、4/25~4/30まで育休を取得した場合には、社会保険料は免除される。という事です。
しかも、育休取得月がボーナス月の場合、ボーナスに対する社会保険料も免除されます。
具体例として、お給料が40万円、ボーナスが70万円の前提で計算してみます。
通常時にはお給料から、所得税、住民税、社会保険料が天引きされているので、手取り約32万円。
ボーナスから同様に所得税、住民税、社会保険料が天引きされているので、手取り約53万円。
合計金額が約85万円です。
これが育休取得時には、所得税、住民税、社会保険料が天引きされません。
給料×67%が全額手元に残るので、手取りは26万8千円。
ボーナスについては、税金のみが天引きされ手取り約63万円。
合計金額が約89万8千円となります。
898,000÷850,000 ≒ 105% でなんと手取りが普段より増えていますね。
育児休業を取ると手取りが下がると言うのは嘘ではないものの、
金銭的な理由だけが取らない理由であれば、一考の価値ありだと言えるかと。
なんで育休1日取得するだけで得するのか?
ここで振り返りですが、社会保険料の免除される条件として、「育休期間に月末を含んでいる」ことが挙げられましたね。
また、育児休業は1日から取得する事が可能です。
つまり、ボーナス支払い月の月末に育児休業を1日取ることで、
1ヵ月分の社会保険料が給与ならびにボーナスから免除される。
こちらが育休1日取得するだけで得する理由です。
月給40万円、ボーナス70万円支給前提で計算した際の、社会保険料の合計額が約15万円なので、
タイトルの15万円ゲット!がリアルな数値である事が分かっていただけたかと思います。
ご興味のある方は、具体的なシミュレーションも以下のサイトから可能です。
会社としても育児休業がウェルカムな理由
続いて会社にとっても育児休業がウェルカムな理由について、記載して行きたいと思います。
これまた流石に嘘だろ!と言われそうなので、早速解説して行きます。
社会保険料は会社側の支払いも免除される
社会保険料は会社と従業員それぞれが負担しています。
社会保険料の会社負担割合は給与の約15%~16%と言われているので、
月収40万の社員の場合、6万円〜6.5万円程度の社会保険料を会社側でも負担しています。
育児休業を取得した際には、会社側の社会保険料も支払いも免除されます。
会社側にも助成金が出る

男性の育休取得促進を目的とした「子育てパパ支援助成金」が会社側に支給されます。
働いていないのに(育児は何より重要なお仕事であるとは思いますが。。。)
お金だけ貰うのはなんとなく気がひけるなと思うかも知れません。
ただ、そもそも私たちに支払われる育児休業支援金は国からの支援金ですし、
その上会社側には助成金まで出ていますので、金銭的には気兼ねせず受け取って問題ないかと思います。
その他金銭的ではない、会社イメージアップなどのメリットもあるかと思いますが、定量的な指標ではないので、ここでは割愛させて頂きます。
パパも育休ガンガン取ろうぜ!
会社との兼ね合いで育休なんて取れないよ。。。なんて方でも1日だけ取得することは調整できそうじゃないですかね?
お得に育休を取って、その浮いたお金を是非お子さんの為に使ってあげてください!
※今回の説明についてはわかりやすさを重視して、細かな条件について記載を省いている箇所もあります。実際に育休を取得する際には、会社のご担当者とよく確認して、賢く育休を取得しましょう!
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